前回からの続き。
今回は、ものづくり補助金における
3つの事業類型最後の一つ、「小規模型」の解説です。
<過去記事>
事業類型(3)小規模型
小規模事業者が750万円以下の設備投資を行う場合、
この「小規模型」事業類型が選択肢に入ってきます。
補助率は、中小企業であれば1/2、小規模事業者であれば2/3です。
補助上限額は500万円と、企業間データ活用型や一般型の1,000万円に比べて少なくなっています。
小規模事業者の定義は下記で確認できます。
「試作開発型」はなくなった
今年4月に実施された一次募集には選択肢として存在した、
「小規模型の試作開発型」が、二次募集ではなくなりました。
これは、設備投資を伴わないタイプの申請で、外注費や原材料費などを
補助対象経費として申請できるものでした。
試作開発型がなくなった結果、
ものづくり補助金では、必ず設備投資を
行わなければならなくなった、ということになります。
中小企業は小規模型を選択すべきではない?
小規模事業者の場合は補助率が2/3になります。
750万円以下の設備投資の場合、一般型と違って
何もしなくても補助率が2/3ですので、
小規模型で申請すべきでしょう。
#小規模事業者は加点もあり、採択の可能性が高まります。
小規模事業者でも一般型を選択するケースもあります。
購入したい設備が750万円以上の場合です。
この場合、一般型を選択し、先端設備等導入計画もしくは
経営革新計画を取得して補助率をアップさせるべきです。
いっぽう、中小企業の場合は事情が変わります。
補助率が1/2になるので、小規模型の上限500万円を
目一杯使うには、1,000万円の設備導入が必要になります。
しかし、同じ1千万円の設備を導入するなら、
一般型+先端設備or経営革新で補助率を2/3にすれば、
666万円の補助が得られます。
結論としては、
中小企業が小規模型を選択する合理性はゼロ、と言えます。
<関連記事>