2018ものづくり補助金二次公募 解説その3〜 対象類型

ものづくり補助金には、「対象類型」と「事業類型」という選択肢があります。
今回の記事では、「対象類型」について説明します。

<同テーマの過去記事>

対象類型

「革新的サービス」もしくは「ものづくり技術」の
どちらかを選びます。
記入する書式も違いますので注意してください。

革新的サービス

「革新的サービス」対象類型についての解説は以下の通りです。

「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」
で示された方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善であり、
3~5年計画で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成する計画であること。

ガイドラインについては下記からダウンロードできます。

「革新的」という言葉はよく誤解を受けるのですが、
何も世界初の取り組みとか、特許技術とかハードルの高いものを
意味しているのではありません。

「同業他社とは違うタイプの取り組みで、充分な利益を出せるもの」
程度でも、本制度において「革新的サービス」として謳ってもらって構いません。

革新性をどうアピールするかが、申請書作成時のポイントになります。

ものづくり技術

「ものづくり技術」対象類型については以下の説明があります。

「中小ものづくり高度化法」に基づく
特定ものづくり基盤技術を活用した
革新的な試作品開発・生産プロセスの改善
を行い、3~5年計画で、「付加価値額」年率3%及び
「経常利益」年率1%の向上を達成 する計画であること。

中小ものづくり高度化法は下記から確認できます。

この法律には、特定ものづくり基盤技術として12分野が指定されています。
この12分野に該当しなければ、「ものづくり技術」対象類型では申請できません。

○特定ものづくり基盤技術 12分野

  • デザイン開発
  • 情報処理
  • 精密加工
  • 製造環境
  • 接合・実装
  • 立体造形
  • 表面処理
  • 機械制御
  • 複合・新機能材料
  • 材料製造プロセス
  • バイオ
  • 測定計測
  • どっちで申請すれば方がいいの?

    採択された会社のデータを分析してみると、
    圧倒的に「ものづくり技術」での採択が多いです。

    原因としては、「革新的サービス」かどうかの判断は
    審査員としても難しく、より判断がしやすい
    「ものづくり技術」の方が採点が甘くなるのでは・・・
    と予想しています。(あくまで当社の予想です)

    もう一つの可能性は、そもそも「革新的サービス」類型で
    申請する企業が少なく、採択結果にもその割合が反映されている
    だけではないか?というものです。
    実際には、どちらの類型でも採択「率」はそれほど変わらないのかもしれません。

    本当のところは内部の方にしかわかりません。
    現在わかる情報からの判断では、

    「ものづくり技術で申請できるならそちらで、
    そうでなければ革新的サービスで」

    という説明を(当社では)行っています。

    (つづく)

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