補助金額を通常の2倍、「3分の2、最大100万円」にする条件その2です。
その1「雇用の増加」の説明はこちらの記事を参照。
買い物弱者対策事業を実施する
買い物弱者対策事業を実施する事業者は補助金の枠が最大100万円になります。
買い物弱者対策事業とは、下記のようなものです。
<買い物弱者対策事業の取組事例のイメージ>
- 周辺にスーパー等がなく高齢者が買い物に不便を感じている地域において、冷蔵車を購入し、生鮮食料品の移動販売を行うことで、地域住民の集える場を提供するなど、地域コミ ュニティ維持に貢献する取り組み。(例えば、冷蔵車は「車両購入費」、移動販売の広告宣 伝は「広報費」として補助対象経費となります。)
- 自力での移動が困難な要支援者・要介護者に対し、介護タクシー事業者と協力し、自店へ の送迎を行い、美容サービスを提供することで、生き生きとした生活に貢献する取り組み。 (例えば、送迎等を開始する旨の広告宣伝は「広報費」、店舗のバリアフリー化工事は「外 注費」として補助対象となります。)
様式7、様式8の提出が必要
買い物弱者対策事業で申請をするためには、通常の申請書(様式1〜5)に加え、様式7、様式8の提出が必要になります。
特に、様式8は「地域の市区町村」に書いてもらう必要がある(商工会・商工会議所ではありません)ので、早めに手続を行った方がいいでしょう。