持続化補助金の補助額は、基本的には「3分の2、最大50万円」です。
ただし、下記の3条件のうち1つでも満たせば、「3分の2、最大100万円」と、枠が二倍になります。
- 雇用を増加させる
- 買い物弱者対策事業を行う
- 海外展開を行う
昨年との違い
昨年は、「海外展開を行う」というのは条件に含まれていませんでした。
代わりに、「従業員の待遇を上げる」という条件がありました。
今年のルールでは、従業員の待遇を上げることは、合格率を上げる(加点項目)要因になりますが、枠は二倍にはなりません。
海外展開で枠が二倍になるのは、おそらくTPP関連の措置だと思われます。
雇用を増加させるとは
<条件(全てに合致する場合のみ補助上限額の引き上げが認められます。)>
- 公募開始日(平成28年2月26日)以降、作成した経営計画・補助事業計画の実行を目的として新たに従業員を雇用すること。
- 当該従業員を狭義の社会保険(厚生年金保険、健康保険)の被保険者とすること。
- 当該従業員を狭義の社会保険(厚生年金保険、健康保険)に加入させ、少なくとも補助事業完了日まで雇用を継続させること。
- 補助事業完了日時点で公募開始日よりも、狭義の社会保険の被保険者である従業員数が純増していること。
事業実施後に証明書類の提出が必要
当たり前ですが、合格後、実績報告の時点で証拠書類の提出が求められます。
「被保険者縦覧照会回答票の写し」(管轄する年金事務所から取得してください。)
- 本補助事業完了日以後に発行を受けたものを提出してください。
- 雇用者数の増減を確認するために提出いただくものであるため、公募開始日からの期間について取得してください。
- 同回答票の写しについては、記載された各従業員のうち、当該新規雇用者(経営計画・補助事業計画の実行を行う者)が誰かわかるように記述等をしてください。
補助金の枠を二倍にするために雇用を増やす、、というのは本末転倒です(人件費を払えば簡単に収支マイナスになる)が、
雇用を増加させようと思っていた会社にとってはチャンスです。
2.買い物弱者対策、3.海外展開に関しては別記事で。