2019ものづくり補助金 詳細解説(5)〜 補助率アップのために必要な認定

上昇するイメージ

2019年(H30年2次補正)のものづくり補助金は、
昨年と同様、一般型の補助率は1/2(50%)となります。

ただし、以下の条件を満たしていれば、補助率は
2/3(66.6%)にアップします。

・先端設備等導入計画の認定取得
・経営革新計画の認定取得
※どちらも、平成30年12月21日以降に取得したものに限る

どちらを取ればいいのか?

この二つの認定のうち、取得が比較的容易なのは
「先端設備等導入計画」です。
A4 2〜3枚程度の計画と必要書類を市町村に提出します。

経営革新計画は「新商品・新サービス」の開発が必須であり、
資料もA4で10枚強必要です。

よって、もの補助の補助率アップを狙うのであれば、
「先端設備等導入計画」を取得するのがお勧めです。

既に取得した方はどうすればいいのか?

今回、「平成30年12月21日以降に取得」という
但し書きが着いています。

先端設備等導入計画を取得しておらず、
いまから申請するのであればこの但し書きは
気にする必要はありません。

それ以前、たとえば平成30年9月に先端設備等導入計画
を取得した企業は、今回新たに購入予定の設備を
既存の計画に追記して「計画変更」の手続を行えば
大丈夫です。

計画変更をしない状態で、過去に認定を受けた
先端設備等導入計画を添付しても、補助率アップには
なりませんのでご注意ください。

もの補助の申請までに認定が間に合わなければどうなる?

先端設備等導入計画の認定には、市町村によりますが
数日〜1ヶ月程度の日数を要します。

もの補助の申請日までに認定が取れない可能性がある場合は、
市町村に提出した先端設備等導入計画の資料の控えに
申請日の日付および担当者名が明記された受領印を
押してもらいます。
それをもの補助の申請書に添付すれば補助率アップは有効になります。
後日、正式な認定が降りた後に認定証を後追いで提出することになります。

なお、補助率が変わっても、
上限額は1,000万円と変わりません。
つまり、2,000万円以上の設備を購入する場合、
補助率が1/2でも2/3でも補助金額は上限の1,000万円となります。

では、購入金額が2,000万円を超える場合、先端設備等導入計画
を取得する必要はないのでしょうか?

違います。

先端設備等導入計画と経営革新計画には、
「加点」という別のメリットもあります。
これは次回の記事で説明します。

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