2020年ものづくり補助金開始。1次締切は3月31日

2020年(令和元年補正)のものづくり補助金の募集が始まりました。

令和元年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の公募について

非常に分かりやすい概要資料も同時に公開されています。
私がここで説明する必要ないんじゃないかというくらい分かりやすいです。
まずはこちらを一読することをお勧めします。

https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/gaiyou.pdf

とはいえ、リンクだけ貼るのも専門家としてはどうかと思いますので、
上記概要資料および公募要領から、気になる方が多いだろう点を抜粋し、公開資料とは少し違った切り口で分析しました。

スケジュール(申請開始、締め切り、事業期間)

1次募集の締め切りは3月31日!です。当社は5月のGW前後が1次の締め切りだと想定して動いていたのですが、
予想外でした。

3月26日17時よりJGrants(補助金申請サイト)での受付が始まり、
3月31日17時に締め切り。
採択発表は4月末を予定。
また、事業期間(発注から納品・支払までの期間)は10ヶ月と、従来の2倍に延長されました。
単純に4月末採択、5月末の交付決定と考えると、来年の3月末までに納品・支払を終えればよい、というスケジュールとなります。

なお、今後は以下のスケジュールで締め切りを設定する、というアナウンスが行われています。
2次:5月頃
3次:8月頃
4次:11月頃
5次:R3年2月頃

補助率は企業規模により自動で決まる

従来は「補助率基本1/2、ただし経営革新計画か先端設備等導入計画を取得していれば補助率2/3にアップ」という要件でした。
今回からは中小企業は一律1/2、小規模事業者は一律2/3とルールが変更されています。
小規模事業者かどうかは従業員数で決まり、補助率のアップはできません。
商業・サービス業は5人以下、それ以外は20名以下です。

従業員に該当するのは、役員や事業主以外の労働者で、フルタイム勤務をしている方となります。
たとえば正社員と同じ時間働いているパート・アルバイトは、従業員としてカウントします。
労働時間が正社員の3/4に満たないパート・アルバイトはカウントしません。

2020/3/12訂正:
事務局に問い合わせたところ、労働時間が短くとも「期間の定めのない労働者」は全て従業員としてカウントするとのことです。

なお、申請時には小規模事業者だったけれど、採択後事業期間中に従業員が増えて小規模事業者でなくなった場合、補助率が2/3から1/2になる(つまり、補助金支給額が減る)ので、ギリギリ小規模事業者であり、求人中でここ1年で社員増えそう・・という企業は注意が必要です。

中古設備の購入が認められるように

今回から、中古機械の購入が認められるようになりました。(公募要領10P)

3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になります。

3者以上の業者から相見積もりを取得というのはなかなかハードルが高そうです。
形式や年式がずれていても問題ないのであればまだいいのですが、
形式・年式全て同一の中古を探せという意味であれば、かなり難しいかと。(この点に関しては後日事務局に確認します)

ただ、中古の設備はどうしても故障のリスクがあります。
そして、後日発生したメンテ費用や部品交換の費用は補助金では負担してもらえません。

ものにもよりますが、新品を買う方が結果として良いように思います。
#もしくは、補助金を使わずに、補助金利用時の手出し額よりも安い中古を(故障のリスク込みで)買うか、ですね。

人件費の計算式

今年度から人件費アップについての要件が厳しくなっています。年率1.5%アップが実現できなければ補助金の一部返却もあり得ます。
#目標付加価値額を達成できていないなど、条件によっては補助金返却が免除されることもあります。

ものづくり補助金における人件費の計算式は下記の通りです。

給与支給総額とは、
全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等
(俸給、給料、賃金、歳費及び賞与等は含み、
福利厚生費や退職金は除く)
をいいます。

公募要領6Pより

要件では支給「総額」をアップさせればよいため、この計算式であれば、役員報酬のみを大幅に増額して全体が1.5%アップすればルール上は要件を満たす、ということになります。
残業代の増減や人員の増減という、現時点では予想が難しい項目もあります。また、目標を達成していなければ、期末賞与で調整するという方法もあるでしょう。
このあたりは個別企業の実情に併せたプランニングが必要になると思われます。ご相談いただければと思います。

経営力向上計画、先端設備等導入計画の加点廃止

従来は認定を取得しておけば加点の対象であった「先端設備等導入計画」「経営力向上計画」などが、今回より加点の対象外となりました。

とはいえ、これら認定は設備投資に関する減税の効果があるため、ものづくり補助金で設備投資を行った場合には取得しておいた方がいいものであることは従来と変わりありません。
補助金採択後にぼちぼち認定を取ればいいでしょう。

なお、経営革新計画と事業継続力強化計画は引き続き加点対象となっています。

認定支援機関確認書の添付が不要に

今回から認定支援機関確認書の添付が不要になりました。
これまでのように、金融機関や顧問税理士などの認定支援機関に確認書の作成を依頼する必要はありません。

—-

以上、昨日夕方に出た公募資料をひとまず一読した上での記事です。
今後も資料の解読を進め、情報を追加していく予定です。

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