事業再構築補助金の「特別枠」が設定されるようです。
緊急事態宣言の再発令に伴う経産省の支援措置について (METI/経済産業省)
1)要件が追加
通常枠の要件に加えて、「緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより」とあります。
この文章だけでは、どこまで対象になるかがわかりにくいです。例えば自動車関係の部品を扱っている会社が「不要不急の外出自粛により自動車の販売がへり、うちに部品の発注が来なくなった、影響を受けた」というようなやや無理矢理な主張が通るのかどうかはまだわかりません。
また、売り上げ減少の要件も通常枠より厳しくなっています。令和3年1月−3月(緊急事態宣言中、という意味なのでしょう)のいずれかの月の売上高が前年ないし前々年同月比で30%以上減少しているのが条件です。
申請まえの半年で任意の3ヶ月が平均10%減少という通常枠の条件とは少し性格が異なります。
(ただし、どちらの条件も満たす必要があります。通常枠の売り上げ減少要件は満たせないけれど特別枠だけは満たせる・・・では、申請はできません)
2)補助率アップがメリット
メリットはなんと行っても補助率のアップです。中小企業なら通常枠で2/3だった補助率が3/4となります。(中堅企業の場合、1/2が2/3にアップ)
3)ただし、上限が低くなる
補助率はアップしますが、通常枠なら最大6千万円だった上限額が最大で1500万円に制限されます(従業員数によって上限額は増減あり、詳細は上記オレンジ色の表を参照)。
ある程度高額な設備やシステムを導入しようとしているのであれば、特別枠は気にする必要がない、ということになります。
4)ダブルチャンス(不採択でも通常枠で再審査)
特別枠は、通常枠より迅速な審査・採択を行い、不採択の場合も通常枠で再審査を受けることができる(つまり、審査を2回受けることができる)ようです。採択の可能性を高めるためには特別枠が有利です。
通常枠もそうですが、なにぶんまだまだ情報不足です。
不確定な情報を撒き散らすのは心苦しいので、なるべく正式に発表のあった情報だけをお知らせするようにしています。
事実なのか、当社の予想なのかは明確に区分けして、誤解を与えないようにと配慮するあまり、同業他社と比較して歯切れの悪い言い方になっているかもしれません、ご容赦ください。