2019年(H30年補正2次予算)のものづくり補助金、
公募要領を読み込み、昨年までとの違いはないかどうか確認しています。
どんな補助金もそうですが、毎年、少しずつ内容が変わっていきます。
昨年までのルールが継続していると勘違いして、
書類不備で不採択(不合格)にでもなったら目も当てられません。
ページ数に制限が設けられた
公募要領14ページ、
<応募手続き等の概要> 3)提出書類
に、下記の記載があります。
提出書類は、本公募要領による様式を必ず使用してください。
事業計画書等の様式は、各地域事務局のホームページに掲載されています。
事業計画書は、A4判で片面印刷(※様式1、様式 2合わせて最大15ページまで)したものと、
32ページで指定する書類の電子媒体を格納したCD-Rを提出してください。
昨年のものづくり補助金では、このような記載でした。
提出書類は、本公募要領による様式を必ず使用してください。
事業計画書等の様式は、各地域事務局のホームページに掲載されています。
事業計画書は、A4判で片面印刷したものと、
28ページで指定する書類の電子媒体を格納したCD-Rを提出してください。
去年までなかった、ページ数の制限(最大15ページ)が付記されているのがわかります。
全部で16ページの申請書を提出したらどうなるのでしょうか?
公募要領に書かれているルールに違反しているので、審査されずに不採択・・という可能性も否定できません。
書けるのは、実質8ページ
ここには、「様式1、様式2合わせて最大15ページ」とあります。
様式1は2ページあります。様式2も、住所や株主、加点項目等の記入欄だけで5ページを使っています。
つまり、主要な審査ポイントである(4)事業の具体的な内容という項目に使えるページ数は、
15ページマイナス(2+5)ページで、8ページしかありません。
8ページで書きたいこと、書かなければならないことを漏れなく記載しようとすれば、
冗長な表現を押さえてポイントを的確にまとめた資料を作る必要があります。