ものづくり補助金で広告宣伝費が使えるように

今年のものづくり補助金は異例づくしです。
数日に1回のペースで公募要領が更新されています。

公募要領について|ものづくり補助事業公式ホームページ ものづくり補助金総合サイト

広告宣伝・販売促進費の追加

「特別枠」で申請する方のみ、広告宣伝・販売促進費としてものづくり補助金を使用することが認められます。
ただし、全額広告宣伝費・・というのは不可です。全体の経費の3分の1、33%以下しか利用できません。

公募要領の13ページにはこう書かれています。
(見やすいように当社でレイアウトをいじっています)

本事業で開発する製品・サービスにかかる、

  • 広告(パンフレット、動画、 写真等)の作成
  • 及び媒体掲載
  • 展示会出展(海外展示会を含む)
  • セミナー開催
  • 市場調査
  • 営業代行利用
  • マーケティングツール活用

等にかかる経費

※1 補助事業と関係のない製品・サービスの広告や会社全体のPR広告に関する経費は対象外です。
※2 補助事業期間内に広告が使用・掲載されること、展示会が開催されることが必要です。
※3 出張旅費や交際費は補助対象となりません。

前述の通り、経費総額の1/3という制限があります。小規模事業者持続化補助金のように全額が販促に使えるわけではありません。
ものづくり補助金はあくまで「設備投資」メインの補助金であり、そこは変わりません。

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