11月4日は診断士の日

もう過ぎてしまいましたが。

わが国の「中小企業診断制度」が、発足したことを踏まえて、このたび当協会では11月4日を「中小企業診断士の日」として制定いたしました。
なお、本年より毎年11月4日の前後一週間程度の期間において、当協会及び都道府県 の中小企業診断士協会では、中小企業診断士のPR活動を実施することとしましたので、 お知らせします。

中小企業診断士制度は昭和27年に通商産業省により中小企業診断員登録制度として創設されました。
以後、根拠法は中小企業指導法→中小企業支援法と名前を変え、今にいたります。

当初は「中小企業診断員」と呼ばれていたそうです。

中小企業診断士 – Wikipedia

資格保持者が考える、中小企業診断士のメリット

中小企業診断士は、国家公認の経営コンサルタント資格であり、他に同様の資格は存在しません。
資格の勉強と合格後の実習を通じて、コンサル業務に必要な知識を浅く広く習得できます。

浅く広く、というとネガティブな印象かもしれませんが、重要なことです。

自身が経営コンサルティング会社で働いていた時のエピソードです。先輩のコンサルタントが
減価償却に関する基本的な知識を知らず、議論に難儀したことがあります。
もちろんその方は特定分野において私が絶対に叶わないような深い知見を持っていたのですが、
広範囲の知識が最低限あることが専門家同士の議論においていかに重要であるかを痛感しました。

世の中に経営コンサルタントは数多居れど、他の業種と同様その能力にはピンキリがあるわけです。
中小企業診断士の資格を持っている、というのは、その方の能力を保証するわけではないものの、
少なくとも最低限の知識を有していることの証明にはなるでしょう。

実際に仕事をするには、浅く広くだけではダメですけどね。
そこからどの分野を深めていくかは自分次第。

また、自治体や公的機関からの一定の仕事が見込め(もちろん、業界内での競争はありますが)ますので、独立当初の顧客開拓も無資格の方よりも有利でしょう。

足の裏の米粒

「中小企業診断士なんて足の裏の米粒だ、取っても喰えない」と言う人がいます。
診断士資格を持っていない人なら、勉強したけど合格せずに諦めた過去があり捻くれているのかもしれません。
取得者からこの発言が出たのであれば、彼は「私は資格を有効活用する方法が思いつきません」と自身の無能力を宣言しているに等しいことに気づいているのでしょうか?

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ともあれ、診断士の日は11月4日となっております。
今年は気がついたら過ぎていましたが、来年以降は自分の仕事を振り返る日にしたいと思います。

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