認定支援機関制度に更新制が導入されます。中小企業への影響は

以前このブログでも書いた通り、
認定支援機関制度に更新制が導入されました。

中小企業庁:経営革新等支援機関認定制度に認定の更新制等を導入します – http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2018/180709koushin.htm

リンク先によれば、
これまでは無期限だった認定に5年の有効期間を設け、
更新の際に業務遂行能力を再度確認するとのこと。
ここでいう「業務遂行能力」は、以下の基準で図られるそうです。

  • 専門的知識
  • 法定業務を含む一定の実務経験
  • 業務の継続実施に必要な体制

当社は第一号認定(当時は個人事業主だったので、個人名で認定を取得)
でしたので、2019年3月に更新予定です。

それぞれの基準の詳細は明らかではありませんが、
当社は中小企業診断士としての専門的知識を持ち、
多数の実務経験、その中には認定支援機関としての業務も含まれ、
法人として従業員を雇用し事業の継続実施に必要な体制を取っていますので、
更新時には特に問題にはならないと、期待?しています。

増えすぎた認定支援機関

認定支援機関は6月末現在で29,188組織あります。
選ぶ側の中小企業からしたらあまりにも多すぎ、
何を基準にしたらいいのかわからないでしょう。

また、一部の士業であれば、
容易に認定を取得できるため、
とりあえず取ったけれども
具体的な活動は何もしていない
ような組織もあるようです。

今回の更新制度によって、
認定支援機関の数が減り、
企業側から見れば適切な認定支援機関を
選びやすくなるのではないでしょうか。

2019年3月の更新が滞りなく行えるよう、
日々研鑽を怠らず、中小企業の支援を続けます。

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