事業再構築12次公募が始まる

この日をどれだけ待ったことか・・

事業再構築補助金の12次公募がついに発表されました。

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公募要領はサプライチェーン枠とそれ以外とで別々になっています。

また、中小企業庁から公募が遅れた経緯と今回の変更点についてのニュースリリースが出ています。
コンパクトにまとまっているので、こちらも見ておくといいかと思います。

中小企業等事業再構築促進基金及び事業再構築補助金の抜本的見直しを行った上で本日から第12回公募を実施します | 中小企業庁

締め切りは R6年(2024年)7月26日(金)18時です。
まだ3ヶ月あります。

当社への支援依頼は、1ヶ月前の6月28日金曜日の17時まで
とさせていただきます。

事前着手については、原則不可となりました。
再構築補助金を活用しようとしている企業の方、
対象設備や建屋の契約・発注はお待ちください。

「原則」と書いてあるのは、一部の事業者のみ特例として
事前着手を認めるようになっているからです。
具体的には、公募要領に以下の文言があります。

ーーー
交付決定前に補助事業を開始された場合は、
原則として補助金の交付対象とはなりません。
第11回公募まで実施していた事前着手制度については、原則廃止いたします。

ただし、経過措置として、以下の場合に限り、補助金の交付決定前であっても
事務局から事前着手届出が受理された場合は、
令和4年12月2日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も
補助対象経費とすることができます。

①第10回、第11回公募において、物価高騰対策・回復再生応援枠又は最低賃金枠の
補助金交付候補者として不採択となった事業者が、第12回公募において、
コロナ回復加速化枠(通常類型)又はコロナ回復加速化枠(最低賃金類型)に申請する場合

②第10回公募において、サプライチェーン強靱化枠の補助金交付候補者として不採択となった事業者が、
第12回公募において、サプライチェーン強靱化枠に申請する場合

ーーー

​​​​​​前回、前々回に、事前着手を想定して事業を進めていたが不採択になった事業者に対しては、
いきなり事前着手を廃止するのもおかしいだろう・・ということだと思われます。

他にも「枠」や「審査項目」など、さまざまな箇所に変更が見られます。
認定支援機関の外部委託(仕事受けるだけで実務は外部のコンサルに丸投げする)に関しても
禁止となったのも印象的です。​​​​​​

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