中小企業の定義とは

ルールを知る

中小企業の定義とは何でしょうか?小規模事業者とは?中小企業診断士という名称の資格を持つものとして、聞かれたら確実に回答すべきテーマです。

中小企業庁のサイトに『FAQ「中小企業の定義について」』というページがあります。
[blogcard url=”http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm”]

詳しくは上記サイトを確認して欲しいのですが、興味深い点をいくつか。

  1. 「みなし大企業」

    中小企業基本法上にはいわゆる「みなし大企業」の規定はありませんので、同法第2条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する限り中小企業者に該当すると解します。ただし、その他の法律や補助金では支援対象から除外している場合があります(下記例1をご覧ください)ので、法律の所管担当や補助金等の各窓口にご確認ください。

    補助金の募集要綱でよく出てくる、「みなし大企業」、株式や役員に一定割合で大企業のものが含まれていると補助金の対象外になります。
    これは中小企業基本法に規定があるわけではなく、個別の補助金や法律で定義されているようです。
    補助金によっては、みなし大企業でも申請可能なものがあります。(民間の財団などが実施している補助金ではみなし大企業でも対象になることが多いように思います。)

  2. 業種分類
    自社がどの業種になるのか、わかりにくいケースについて説明があります。

    <農林漁業>
     その他の業種に該当します。(日本産業分類上大分類A(農業、林業)もしくはB(漁業)に該当するため)

    <製造小売業>
     製造した商品をその場で販売する場合、例えばパン屋であれば小売業に該当します。
    (日本産業分類上大分類Iの中分類58パン小売業(製造小売)に該当するため)
    製造した商品を製造場所以外で販売する場合は、工場は製造業、店舗は小売業になり、複数の業種に該当します。

    <電気・ガス事業>
     その他の業種に該当します。(日本産業分類上大分類F(電気・ガス・熱供給・水道業)に該当するため。)

      また、別業種に属する複数の事業を持つ場合は「主たる事業」に該当する業種で判断されます

    複数事業を行っている場合「主たる事業」で判断されるとのこと。何を持って主たる事業とするかについて記載はありませんが、一般的には売上比率などで判断することが多いでしょう。

中小企業、または小規模事業者であれば、国の様々な施策の対象になります。
大企業であったシャープが減資により資本金を5億に下げ、(定義上)中小企業になったのも、これらの優遇施策を得るためでした。
自社が法律上「中小企業」なのか、「小規模事業者」なのか、一度確認してみてはいかがでしょうか。

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