【事業再構築補助金】事業化報告に注意。返金例も

事業再構築補助金のHPに以下の情報が掲載されました。

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​​​「事業化状況報告未提出による交付決定取消事案発生のお知らせ 事業化状況報告に関する注意喚起について」

この度、事業再構築補助金事業において事業化状況報告の提出がなされなかった案件に関して、
交付決定を取り消すとともに、補助金の返還、及び加算金を請求する措置を講じました。
事業化状況報告については、交付規程第25条において各年で速やかに提出しなければならない
旨を定めております。改めて注意喚起をさせていただきます。
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もう補助金はもらったから・・と、その後の年に一回の事業化報告
(事業再構築の場合、決算後3ヶ月以内に提出する必要があります)
を怠っていると、補助金の返還、しかも加算金(利子)をつけて
返さなければならない事態になりかねません。

​​​​​​事務局のアナウンスの通り、実際に返還も発生したようです。
(おそらく、よほど悪質ではない限り返還までには至らないとは思いますが・・・)

補助事業終了後5年間は報告の義務があります。忘れずに対応しましょう。

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